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毒見が義務?
毒味せず茶出し、賠償命令 新潟地裁、410万円 | エキサイトニュース
まじかよ!
他の誰より自分自身が危険については良く分かっていたはずだ。そういうときには、他人に出された飲み物には手をつけないか、自分自身で用意するかのどちらかを択ぶべきではないのか。
毒見といえば聞こえがいいが、逆に自分がそれほどシリアスなトラブルに見舞われていて、飲み物に毒物を入れられている可能性があると思ったとき、それを他人に飲ませて万が一のことがあったら、それは相手を傷つける未必の故意があったとして刑事罰の対象にされてもおかしくはないのではないか? それをこの判決は当然の権利として保障するのだろうか。それとも、自分の命が惜しかったら、来客にお茶を出すときのために主だった毒薬の検査キットを用意しておくか、時代劇のように金魚でも飼っておくか(それも動物愛護の観点からどうかと思うが)しなければならないのだろうか。
by tyogonou | 2008-12-12 00:13 | 社会
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