自衛隊宿舎のビラ配り無罪=東京地裁八王子支部=差替
こちらの記事のほうが少し詳しい。 判決理由で長谷川憲一裁判長は、ビラについて「内容、表現とも過激ではなく、1つの政治的意見。憲法21条の保障する政治的表現活動であり、商業宣伝ビラよりも優先的地位にある」と認定。その上で「商業ビラが放置されているのに、被告らをいきなり検挙し刑事責任を問うことは、憲法の趣旨に照らし疑問」と述べた。筋の通った判決だと思う。いきなり検挙し刑事責任を問うということは、例えその結果無罪になるとしても言論弾圧になりうるからだ。
by tyogonou
| 2004-12-17 00:32
| 社会
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